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2024.07.20スタッフブログ
特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?特定建設業許可の取得要件は?【解体工事ブログ】
特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?特定建設業許可の取得要件は?【解体工事ブログ】
福岡県宮若市にお住まいの皆様こんにちは!
解体工事『九州クリーン解体』のブログ更新担当です!
福岡県宮若市の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?特定建設業許可の取得要件は?】についてご紹介していきたいと思います。
建設業許可は特定建設業許可と一般建設業許可の2つ存在いたします。
では、特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?
今回は特定建設業許可と一般建設業許可この二つの違いについて詳しく見ていきましょう。
福岡の解体工事 | 一般建設業許可とは? |
福岡の解体工事 | 特定建設業許可とは? |
福岡の解体工事 | 特定建設業許可の技術者 |
福岡の解体工事 | 特定建設業許可の財産的要件 |
福岡の解体工事 | 特定建設業許可の財産要件が厳しい理由 |
福岡の解体工事 | まとめ |
一般建設業許可とは?
まず、一般建設業許可とは500万円以上(税込)の工事を請け負う場合に必要になる許可のことです。
特定建設業許可とは?
一方、特定建設業許可とは、直接、建設工事の発注者から工事を請負う場合、その1件の工事の下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる工事を施工する場合に必要となるのが特定建設業許可です。
発注者から直接請負ったものでない場合は下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる工事であったとしても『特定建設業許可』を受ける必要はないでしょう。
特定建設業許可は、元請業者として下請業者に出す金額の制約ということですので、下請業者として工事を請負う場合は請負う金額に制約はありません。
特定建設業許可は、下請けに出す代金の総額で必要かどうかが決まるのです。
特定建設業許可の技術者
①技術者が1級の国家資格を持っていること
例えば1級の国家資格者とは、1級建築士、1級建築(土木)施工管理技士などを保有している人が常勤しているということです。
②2級の国家資格者、かつ、指導監督的実務経験2年以上の者
特定建設業許可の財産的要件
一般建設業許可は、500万円以上の資金調達能力がある事が確認できれば良いのですが、特定建設業許可の場合は、財産要件が一般許可の場合より厳しくなっています。
特定建設業許可の財産的条件は以下の通りです。
・資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上である事
・欠損の額が資本金の20%を超えない事
・流動資産÷流動負債の比率が75%以上である事
特定建設業許可の財産要件が厳しい理由
特定建設業許可の財産要件がこれほど厳しい理由は下請業者の保護ためです。
下請業者が工事を請負ったけれど、請負工事の代金が支払わられないといった事態を防止するために財産要件が一般許可より厳しくなっているのです。
以上が【特定建設業許可と一般建設業許可の違いとは?特定建設業許可の取得要件は?】について紹介いたしました。
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