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2024.07.08スタッフブログ

解体工事を分離発注する際の解体業者を選ぶ時の注意点【解体工事ブログ】

解体工事を分離発注する際の解体業者を選ぶ時の注意点【解体工事ブログ】

福岡県那珂川市にお住まいの皆様こんにちは!

解体工事『九州クリーン解体』のブログ更新担当です!

福岡県那珂川市の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【解体工事を分離発注する際の解体業者を選ぶ時の注意点】についてご紹介していきたいと思います。

 

 

解体工事を依頼する解体業者を選ぶ際に気を付けたいことは《解体工事が適正価格で丁寧に行われているか》です。

不動産会社やハウスメーカーの紹介業者を利用する際の大きなメリットの一つに《悪徳業者である可能性が低い》ということがあげられるでしょう。

なぜなら元請けの業者は解体工事の結果が良いと継続して仕事を頼む傾向にあり、その発注先は信頼のできる業者であることが多いからです。

解体業者側も、定期的に解体工事を発注してもらいたいので丁寧に作業することでしょう。

しかし《手抜き工事を行う》《工事に慣れていない一般人には法外な値段を提示する》という業者も存在します。安心して解体工事を任せられる解体業者を選ぶために注意するポイントを紹介いたします。

福岡の解体工事 許可を保有している業者かどうか
福岡の解体工事 マニフェストのE票の発行をしてくれる業者かどうか
福岡の解体工事 自社で施工している業者かどうか
福岡の解体工事 過去に違法をした履歴がない業者かどうか
福岡の解体工事 損害賠償保険に入っている業者かどうか
福岡の解体工事 暴力団と関わっていないかどうか

許可を保有している業者かどうか

分離発注をする際に、解体業者に許可を保有しているかどうかを確かめましょう。

建物の解体工事をするためには建設業の許可を受けなくてはいけません。建設業法第3条に基づいて建設業の許可を受けなければならないと定められてます。

しかし、なかには建設業の許可や解体業者登録をしていない違法業者も存在します。解体工事を依頼する業者選びの時にはまず確認しておくことが大切です。

具体的には、解体工事業、建築工事業、土木工事業、トビ、土エ工事業のいずれかの許可を受ける必要があるのです。

もしくは解体工事業登録をする必要があります。このような解体業者だと正式に解体工事をすることが可能です。

例外として、解体工事の請負代金が500万円(税込み)未満の工事の場合は、建設業の許可を受けてなくても解体工事をすることができます。

建設業の許可などは、解体業者にお願いすれば見せてもらえるでしょう。提示をごまかしたり渋ったりするような解体業者は怪しいといえるので注意が必要です。

適切な許可を保有しているのかを確かめることが大切です。

マニフェストのE票の発行をしてくれる業者かどうか

分離発注で解体工事をお頼する時に確かめておきたいポイントの一つにマニフェストの発行があります。

解体工事の際に発生したがれきは産業廃棄物として、適正に規定にそった方法で廃棄しなければなりません。

しかし《順番待ちが長いから》《コストがかかるから》などという理由で不法投棄をしている解体業者も存在します。

産業廃棄物を不法投棄することは、投棄した業者だけではなく解体工事を依頼した人も罰金を支払わなければならない可能性があります。

そのため、適正にきちんと廃棄物の処理を行ったかを確認するために必要になってくるのが《マニフェスト》なのです。

マニフェストは解体工事で発生した産業廃棄物が中間業者、最終処分業者と正しい順序を経て処理されたことを把握するための書類になります。

産業廃棄物管理票とも呼ばれ、この管理表の中の「E票」があると全ての工程が終わったことの証明が可能です。このマニフェストは発行することも義務づけられてます。

きちんとこのE票を受け取っているかどうかをコピーをもらって確かめましょう。

マニフェストは5年間保管することが義務づけられてます。適切に保管や発行をしてくれるかどうかを確認することをおすすめします。

このマニフェストの発行をせずに廃棄物処理をしている業者は、不法投棄をしている可能性があるかもしれません。

現在の状況とともに過去にも不法投棄の履歴などがないかということも照会すると安心でしょう。

自社で施工している業者かどうか

解体工事を自社で施工しているかも確認すべき重要なポイントでしょう。

解体業者と名乗っていても、実際は受注するだけで実際の解体工事は下請けの業者に任せているという業者もあります。

コストダウンのために、せっかく分離発注をしたのに、発注した業者がさらに下請けの業者に解体工事を依頼していたなら、分離発注のメリットがなくなってしまい、手間や時間をかけて分離発注した意味がなくなってしまいます。

自社で施工していないとなると下請け業者に支払う仲介手数料が発生するため、これを上乗せされることになります。

そのうえ意思の疎通についても実際に解体工事をする業者と直接やりとりすることが困難になってしまいます。

解体工事を自社で行っている業者なのかどうかを確認しましょう。

過去に違法をした履歴がない業者かどうか

また、分離発注を依頼する時には過去に違法した履歴がないかどうかも確かめておくとよいでしょう。

不法投棄や違法工事などをしていた過去がある解体業者は、再び違法行為を繰り返す可能性もあるでしょう。

そのような業者に解体工事を依頼すれば、トラブルなどに巻き込まれる可能性があるので注意が必要です。

過去の違法履歴は、都道府県や市町村などに問い合わせをすれば調べてもらえるので確認してみましょう。

もし解体工事を依頼しようと検討している解体業者が公共工事の指名停止処分や行政処分を受けているなどの場合は、他の業者に変更することをおすすめします。

損害賠償保険に入っている業者かどうか

解体工事を依頼する際には解体業者が損害賠償保険に加入しているかも確認しておきましょう。

もちろん安全に工事を進めるのは当たり前のことなのですが、優良業者だったとしても解体工事の作業中に近隣住宅の破損をしてしまう可能性はゼロとはいえません。

万が一、解体工事中に近隣の家屋を傷つけてしまったり、壊してしまった場合の侵害賠償は解体業者が支払うと法律で定められてます。

しかし業者によって保険料を節約して「注文の際に無理な予算や日程を組まされたから施主が支払うべき」などと言い張り施工主に支払わせようとする可能性もあります。

最悪のケース、解体業者との間で裁判にもなりかねません。

万が一の事態も考えて損害賠償保険の有無を確かめておくと安心でしょう。

暴力団と関わっていないかどうか

暴力団との関わりがないかについても確認しておくとよいでしょう。

最近では少なくなってきましたが、暴力団との関係を持っている業者が中には存在します。昔から解体業者を含めた建設業界では暴力団関係の噂があります。

国としても暴力団排除条例を制定するなどをして、一般社会に暴力団が関わらないような努力をしています。

それでも解体業者と暴力団が関わりを持っている可能性もあるので注意が必要です。

以上が【解体工事を分離発注する際の解体業者を選ぶ時の注意点】です。

解体工事のご相談・お見積りは無料でさせていただいております。解体工事のご相談は【九州クリーン解体】までお気軽にご相談ください。