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2024.07.13スタッフブログ
解体工事を行う際に必要となる許可【解体工事ブログ】
解体工事を行う際に必要となる許可【解体工事ブログ】
福岡県大野城市にお住まいの皆様こんにちは!
解体工事『九州クリーン解体』のブログ更新担当です!
福岡県大野城市の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事を行う際に必要となる許可】についてご紹介していきたいと思います。
解体工事を行う際は、登録や許可が必要となります。
ここでは解体工事の際の登録について紹介していきます。
福岡の解体工事 | 解体工事業登録 |
福岡の解体工事 | 登録拒否されるような事由に抵触していない |
福岡の解体工事 | 技術管理者を選任している |
解体工事業登録
解体工事の請負金額が500万円未満の工事を行う場合には《解体工事業登録》というものが必要になります。
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)によって定められた登録制度が解体工事業登録なのです。
解体工事業を営業する場所の都道府県に登録したら、解体工事の請負金額(税込)500万円未満の工事を行うことが可能です。
そして、登録を行なうには必要な要件があります。
以下の2つの条件を満たさなければなりません。
登録拒否されるような事由に抵触していない
建設リサイクル法第24条第1項に規定されている登録拒否事由に該当してるケースでは、解体工事業の登録をすることはできません。
登録拒否事由としては、以下ようなものがあげられます。
・解体工事の事業停止を命じられ、停止期間中の者
・過去に解体工事業登録を取り消されてから2年を経過していない業者および業者の役員
・建設リサイクル法に違反し、刑罰の執行から2年経過していない者
・暴力団員および暴力団員でなくなってから5年経過していない者
技術管理者を選任している
技術管理者とは解体工事を行う際に、安全管理や廃棄物処理、資源のリサイクルについて指導や監督をするため配置される人のことです。
この技術管理者に必要な資格として代表的なものが「解体工事施工技士」です。
それ以外ですと「1級土木施工管理技士」や「1級建設機械施工技士」なども選任することができます。
もし、資格がないような場合は、解体工事業の実務経験8年以上が必要となります。
その他に、特定の学科を卒業していた場合は短縮がされ、高等専門学校及び大学卒業のが場合は2年以上の実務経験が必要となります。
以上が【解体工事を行う際に必要となる許可】です。
九州・福岡。博多の解体工事はおまかせください!!
解体工事のご相談・お見積りは無料でさせていただいております。解体工事のご相談は【九州クリーン解体】までお気軽にご相談ください。