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2024.07.11スタッフブログ
解体工事の騒音や振動に関する法律【解体工事ブログ】
解体工事の騒音や振動に関する法律【解体工事ブログ】
福岡県小郡市 にお住まいの皆様こんにちは!
解体工事『九州クリーン解体』のブログ更新担当です!
福岡県小郡市 の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事を分離発注する際の解体業者を選ぶ時の注意点】についてご紹介していきたいと思います。
解体工事を行う際には、どんなに細心の注意をはらっていても騒音や振動、粉塵の問題がでてきます。
クリーンアイランドでは、近隣の皆様や通行される方々へご迷惑ご不便をおかけしてしまわないようできる限りの配慮をさせていただいたうえで
解体工事を施工しております。
それでも完全に騒音や振動、粉塵を抑えることは不可能です。
解体工事は近隣の皆様や通行される方、地域の皆様のご理解とご協力をいただけるおかげで安全に施工することができます。
九州・福岡の皆様 ありがとうございます。
福岡の解体工事 | 解体工事の騒音や振動などに関する法律 |
福岡の解体工事 | 騒音規制法 |
福岡の解体工事 | 騒音基準の目安とは |
福岡の解体工事 | 振動規制法 |
解体工事の騒音や振動などに関する法律
実は、解体工事における騒音や振動は法律しっかりと定められています。
では、解体工事の騒音、振動にかんする法律とはどのようなものなのかを紹介していきます。
騒音規制法
「騒音規制法」とは、解体工事を行うことができる時間帯や騒音についての法律が定められているもののことをいいます。
「騒音規制法」では、解体工事の作業の時間帯や、解体工事の際の騒音の大きさ、工事の作業の日数などの基準を定めています。
解体工事の際の騒音は近隣住民とのトラブル等の原因となる場合が多いため、騒音基準を知っておくといいですね。
騒音基準の目安とは
騒音の基準は敷地の境界において85デシベルを超えないようにするということが騒音規制法によって定められています。
また、静寂の保持を必要とする第1号区域や第1号区域以外の区域に分類される第2号区域ともに基準は同じになります。
振動規制法
解体工事の際のトラブルになってしまうケースとしては騒音によるもの以外に、振動によって発生するトラブルも実は多くあります。
そしてこの振動についての法律は、「振動規制法」によって定められています。
「振動規制法」は、重機などによって著しい振動が発生するといったような作業の規制を目的として制定された法律です。
振動規制法が適用になる時間帯としては、騒音規制法と同じで午前7時から午後7時までになります。
振動の基準は、敷地境界線において75デシベル以下だと定められています。
ただし、災害等の緊急事態により緊急に特定建設作業を行う必要がある場合には、この限りではありません。
以上が【解体工事の騒音や振動に関する法律】です。
九州・福岡。博多の解体工事はおまかせください!!
解体工事のご相談・お見積りは無料でさせていただいております。解体工事のご相談は【九州クリーン解体】までお気軽にご相談ください。