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2024.07.17スタッフブログ
一般建設業許可を詳しく解説【解体工事ブログ】
一般建設業許可を詳しく解説【解体工事ブログ】
福岡県宮若市にお住まいの皆様こんにちは!
解体工事『九州クリーン解体』のブログ更新担当です!
福岡県宮若市の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【一般建設業許可を詳しく解説】についてご紹介していきたいと思います。
建設業許可の方が解体工事業登録よりも取得の難易度は高くなります。
解体工事業を登録するために必要となる要件が、登録拒否事由に低触していないこと、技術管理者を選任することの2つが必要となります。
建設業許可の場合では、さらにハードルが上がるでしょう。
建設業許可は特定建設業許可と一般建設業許可の2つ存在いたしますが、ここでは《一般建設業許可》を詳しく解説していきます。
福岡の解体工事 | 1⃣経営業務の管理責任者がいる |
福岡の解体工事 | 2⃣専任技術者の選定 |
福岡の解体工事 | 3⃣社会保険の加入義務がある |
福岡の解体工事 | 4⃣請負契約において不正や不誠実な行為を行わない |
福岡の解体工事 | 5⃣請け負った工事を施工できる基盤がある |
福岡の解体工事 | 6⃣欠格要件に抵触してない |
1⃣経営業務の管理責任者がいる
会社役員として「建設業の経営能力」をもった人が必要となります。個人事業主の場合ですとその能力が本人に求められます。
「建設業の経営能力」を具体的にいいますと「建設業者の役員および執行役員経験が5年以上ある」ということになります。
建設業なら解体工事以外の場合でもよくて、とび、土木工事業など他の業種で5年以上の経験があれば管理責任者とすることができます。
また、建設業にかかわる部長職といった経験をすることによっても要件は満たされます。しかし、その場合は6年以上の経験が必要となります。
その他にも一定の条件を満たした役員や、それを補佐する人がいる等でも要件を満たすことが可能です。
2⃣専任技術者の選定
解体工事業登録における技術管理者の選定と同様に、解体工事の監督をする技術者が必要となります。
技術管理者との違いとしては、営業所ごとに専任技術者の配置をする必要があるということです。
一般建設業において専任技術者になるので必要な要件は以下のようなものがあげられます。
・解体工事施工技士の資格や平成28年度以降に1級土木施工管理技士などの資格の取得をしている
・土木工学科などの建築学科の大学、高校、高専を卒業した後3年~5年以上の実務経験がある
・とび・土木・建設工事の実務経験が12年以上あり、そのうち8年以上、解体工事の実務経験がある
・解体工事の実務経験が通算で10年以上ある
平成27年以前に1級土木施工管理技士の資格を取得していた場合は、解体工事1年以上の実務経験または、登録解体工事講習の受講が必要となります。
3⃣社会保険の加入義務がある
令和2年6月1日に建設業法が改正されたことにより、社会保険の加入義務が新しく追加になりました。
健康保険、厚生年金は法人の業者ならば、加入することが必須になりました。個人事業主の場合は従業員が5人以上いるケースは加入する必要があります。
なお、雇用保険は労働者を雇用する場合、法人、個人事業主ともに加入する義務があります。
全ての労働者を対象として労災保険は加入する必要があるでしょう。
4⃣請負契約において不正や不誠実な行為を行わない
建設業許可を受けようとするにあたり、請負契約において法人・役員・個人事業主が不正な行為や不誠実な行為を行っていないということも要件になります。
詐欺行為や横領または脅迫といったような法律に違反する行為を不正な行為として指しています。
不誠実な行為として該当するのは、契約の内容に違反した工事などを行ったケースです。
建設業許可を申請してから5年以内に建設業法などに違反していた場合や、営業停止処分を受けていたケースなどでは「誠実性がない」とみなされるでしょう。
5⃣請け負った工事を施工できる基盤がある
建設業許可の場合には財政の状況も要件のひとつとなっています。契約した解体工事を履行するために必要となる十分な資産があるということも求められます。
具体的には自己資本が500万円以上であることや、会社の預金通帳に500万円以上の残高があること等が要件となります。
6⃣欠格要件に抵触してない
解体工事業登録の場合でも、欠格要件に触れていないということが要件となってました。建設業許可の場合では建設業法8条が対象の法律となっています。
法人の役員・個人事業主の他に、支店長等といった使用人や5%以上の株式を保有する株主などが欠格要件の対象となります。
欠格要件の対象者が条件のいずれかにひとつでも抵触していた場合には建設業許可の取得をすることはできません。
具体的な字条件としては以下のようなものがあります。
・アルツハイマーや認知症等により成年被後見人や被保佐人とみなされている場合
・不正な手段によって許可を受けた等で許可を取り消されてから5年が経過していない場合
・禁固刑以上の刑を受けていて、刑の執行、また刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過していない場合
以上は建設業法8条の一部となりますので、この他にも複数の欠格要件はあります。
以上が【一般建設業許可を詳しく解説】について紹介いたしました。
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