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2024.07.15スタッフブログ
解体工事業登録と建設リサイクル法を詳しく解説【解体工事ブログ】
解体工事業登録と建設リサイクル法を詳しく解説【解体工事ブログ】
福岡県宮若市にお住まいの皆様こんにちは!
解体工事『九州クリーン解体』のブログ更新担当です!
福岡県宮若市の皆様はいかがお過ごしでしょうか?
今回は、【解体工事業登録と建設リサイクル法を詳しく解説】についてご紹介していきたいと思います。
ここでは「解体工事業登録」と建設リサイクル法」について紹介いたします。
福岡の解体工事 | 解体工事業登録・建設リサイクル法とは |
福岡の解体工事 | 廃棄物処理のために解体工事業が必要に |
福岡の解体工事 | 請負金額500万円以上の解体工事は建設業許可が必要 |
解体工事業登録・建設リサイクル法とは
建設工事において、工事の請負金額が500万円(税込)未満の軽微な工事の場合なら一般的に建設業許可がなくても建設工事を行うことが可能です。
そして、それは解体工事も同じで、以前までは特別な許可等がなくても工事を行うことができたのです。
しかし、建設リサイクル法が平成14年5月30日に本格的に施行されたことによって、解体工事の場合は解体工事業登録が必要となったのです。
なぜ解体工事の場合だけ500万円(税込)未満の解体工事でも許可が必要となったのでしょう?
それは、解体工事の場合には工事の際に「産業廃棄物」が発生いたします。
その廃棄物の処理方法が問題になったとういうことが大きな理由のひとつです。
廃棄物処理のために解体工事業が必要に
建設リサイクル法が交付されるよりも前から、廃棄物の発生量の増大や不法投棄が問題となっていました。
建設工事で廃棄されるコンクリートやアスファルトなどの廃棄物は、産業廃棄物の全体の約2割を締めていて、なんと不法投棄の6割を超えていました。
将来的にみると廃棄物の増加がさらに予想されるので、対策として建設リサイクル法が制定されることとなったのです。
建設リサイクル法が制定される前の解体工事では、建材廃棄物の分別などを行わず重機で一気に取り壊す方法が使われていました。
この解体工事の方法はミンチ解体と呼ばれています。
聞いたことあるといった方も多いのではないでしょうか。この方法が解体工事の主流だったのです。
ミンチ解体での解体工事は廃材などの分別作業の必要がないため工期が短くてすむので、解体工事の費用が安くなるというのがメリットでしょう。
しかし、分別をせずに一気に建物を壊してしまうことで廃材が混ざってしまうため、アスベスト等の危険な物も含まれてしまいます。
そうなると当然リサイクル不可能となるのです。
そのため、建設リサイクル法によって分別解体が義務化され、廃棄物処理を適正にするために登録制度制になったのです。
請負金額500万円以上の解体工事は建設業許可が必要
請負金額が500万円以上の解体工事を行うには《解体工事登録》では行なうことはできません。この場合は《建設業許可》が必要となります。
《建設業許可》とは建設業法による許可制度のことです。事務所がある都道府県から業種区分「解体工事業」の許可を取得することが必要です。
平成28年5月より前までは、建設業法の業種区分に解体工事はありませんでした。
前は「とび・土木工事業」の許可を取得していれば解体工事を行うことができました。
しかし、平成28年6月1日に建設業法の改正がされたことにより、解体工事業が「とび・土木工事」から独立し解体工事業の許可を取得することが必要となりました。
解体工事業が独立した背景は、解体工事の需要が増加したためと施工管理や解体工事の技術の重要性が高まってきたこと等があげられると考えられます。
請負金額が500万円以上の解体工事の場合ですと、高層ビルや原子力発電所などの複雑な構造物も対象になるケースが増えました。
そのため、解体工事の質の確保、事故の防止などの観点からみて、解体工事業が独立することとなったのです。
以上が【解体工事業登録と建設リサイクル法を詳しく解説】について紹介いたしました。
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