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2024.06.25スタッフブログ

空き家を放置することによる6つのリスク【解体工事ブログ】

空き家を放置することによる6つのリスク【解体工事ブログ】

福岡県那珂川市にお住まいの皆様こんにちは!

解体工事『九州クリーン解体』のブログ更新担当です!

福岡那珂川市の皆様はいかがお過ごしでしょうか?

今回は、【空き家を放置することによる6つのリスク】についてご紹介していきたいと思います。

 

 

例えば、両親が住んでいた実家を相続するケースなど、住まないまま建物を空き家として所有しているという方も多いと思います。
全国的に年々、増加している空き家は、近年では深刻な社会的な問題になっています。
空き家を放置することにより多くのリスクが生じます。まず、思い浮かぶのは空き家となった建物が劣化し倒壊したり、火災などにあったりするケースでしょう。
しかし、実際には これ以外にも空き家には様々なリスクがあります。
ここでは空き家を放置してしまうと起こる恐れのあることについて紹介させていただきます。

福岡の解体工事 空き家が傷んで倒壊してしまう
福岡の解体工事 不法投棄の可能性
福岡の解体工事 空き家の庭の木が倒れて人や隣家を傷つけてしまう
福岡の解体工事 特別控除が受けられなくなる
福岡の解体工事 特定空家等に認定される
福岡の解体工事 放火の危険が高まる

空き家が傷んで倒壊してしまう

全国的に増えてきている空き家の多くは、旧耐震基準で建築された古い建物の場合が多いです。
そのため、長年にわたり放置されていると建物の劣化が進んでしまい、空き家が倒壊してしまう恐れがあります。
旧耐震基準で建築された古い建物は新耐震基準で建てられた建物よりも倒壊するのリスク自体が高いことから、地震などがきっかけで倒壊してしまうリスクは高いといえるでしょう。
また、新耐震基準の建物でも空き家になると劣化のスピードが速くなってしまうために、倒壊するリスクは否定できません。
誰も住まなくなった空き家となった建物は思っているよりも劣化するスピードがはやいのです。

不法投棄の可能性

空き家になると庭の草木が伸び放題になったり、虫などが繁殖したりするために、周辺の景観を悪くしてしまいます。
また、景観が悪くなってしまうと実は、不法投棄されやすくなります。
そうなると、空き家の周辺に古いタイヤや家電などといったさまざまなゴミが散乱している状態になってしまうこともあります。
そのような状態になるとさらに景観が悪くなるだけでなく、悪臭などの問題がおきたり、所有者への撤去責任などが発生する可能性も出てきます。
そうなってしまえば、より多くのリスクを負ってしまうということになるでしょう。

空き家の庭の木が倒れて人や隣家を傷つけてしまう

さらに、空き家を放置することにより建物の被害以外にも家の庭の植木が倒れるなどの危険性もあります。
万が一、庭の植木が倒れたことにより隣家や通行人を傷つけてしまえば、建物賠償保険でカバーすることはできません。
なぜなら、建物賠償保険では一般的に空き家ではないことが条件になっている場合が多いためです。
もし、空き家の庭木による事故が起こった際、賠償責任を負わなければいけない可能性があるということは頭に入れておきましょう。

特別控除が受けられなくなる

建物を売却した際に、最高3,000万円までの控除が譲渡所得から受けられる特例があります。
しかし、この特例を受けるためには「人が住んでいる家屋」などの要件があるために空き家になって3年が経過した家屋では特別控除を受けることができません。

特定空家等に認定される

特定空家とは、そのまま放置しておくと倒壊の危険性や衛生面などで有害となってしまう恐れがあったり、適切な管理がされずに周囲の景観を悪くしていたりする空き家のことを言います。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」は空き家の所有者は適切な管理を行うもの、とされています。
ですので、特定空家に認定さた場合には所有者に罰則が科される可能性があるでしょう。

放火の危険が高まる

人が住んでいない空き家だということが明らかだとわかるような空き家は、放火犯などに放火の標的にされてしまう可能性もあります。
具体的な例をあげると、可燃物がそのままの状態で放置されていたり、空き家が通行人の目に触れにくい場所にあり、燃えやすい構造などの空き家の場合は放火犯に狙われてしまう可能性が高いと言えます。さらに、空き家であることから放火に気付くのが遅れてしまい、近隣の住民を巻き込むような大きな火災になってしまう恐れもあります。

以上が【空き家を放置することによる6つのリスク】です。

解体工事のご相談・お見積りは無料でさせていただいております。解体工事のご相談は【九州クリーン解体】までお気軽にご相談ください。